節税テクニックの宝庫 → なぜあのサラリーマンは税金を払っていないのか


マネー・ヘッタ・チャンのモノガタリ


あるところに肩こりで苦しんでいる若者が二人いました


一人は、薬局で湿布を貼って自分で直しました


もう一人は病院で診療を受けて、病院から湿布をもらいました


すると、病院で診療を受けた若者は自己負担がたったの3割で済んでしまいましたとさ


教訓 知っているだけで得することはやまほどある



こんばんは、5連休も気づけば残り1日、ほとんど休んだ気がしないTitzです


本日のモノガタリは、節税の本を沢山書かれている大村大次郎著の著書でなぜあのサラリーマンは税金を払っていないのかを参考に書きました


この本は大村氏の著書の中では一番読みやすくまとまっていたので、大村氏の著書を読んだことがなく節税に興味がある人にはぜひ読んでほしい一冊です


モノガタリの参考にした言葉
90頁 スポーツ施設利用料も医療費控除の対象となる
温泉療養費用と同じように、スポーツ施設の利用材も医療費控除の対象となる場合がある。今はやりのメタボリック症候群、成人病の多くは、運動不足が要因の1つといわれており、運動することは、治療の一環でもあるからだ。


もちろん、スポーツ施設を使えばどんなものでも対象となるということではない。温泉療養と同様に、医者が病気等の治療になると認めた場合である。
スポーツ施設の利用を治療と認めてもらうには、医者の証明書が必要となる。




頁不明 歯の矯正は子供のうちに
医療費控除というのは、原則として病気や怪我を治す医療費しか認められない。病気の予防や美容に関するものは、控除対象にはならないのだ。


もちろん歯の矯正も控除対象にはならないのだが、子供(未成年)の歯の矯正に限っては、医療費控除の対象となるのだ。
歯の矯正は、非常にお金がかかるものなので、子供のうちに矯正をしておけば、将来のためにもなるし、節税にもなるということである。




112頁 個人年金控除は、生命保険控除ほど知られておらず、これを活用していない人も多い。


年金の支払額が10万円以上ならば、所得税で5万円、住民税で3万5千円の所得控除が受けられ、最低税率の人でも1万円近くの節税になる。つまり、年間10万円程度の個人年金に加入していれば、年金自体の利息とは別に10%近くの利息がつくのと同じことなのだ。


昨今の低金利時代では、安全な年利10%の金融商品などは皆無なので、個人年金の有利さがわかるだろう。


老後のために貯蓄をしたり、金融商品を買ったりしている人も多いようだが、投資家のような巨額の資金運用をする人ならば別として、毎月コツコツと貯めようと思っている人ならば、個人年金が断然得だと言える。
抜粋ここまで
(注:紹介のため、改行や行間を一部訂正しています)