【連載アーカイブ】負けない投資家の思考法 日経マネー 2013年 6月号 TOB価格訴訟?

こんにちは、ヘッタチャンです、

過去連載(日経マネー許諾済)「負けない投資家の思考法」の6回目アーカイブのサブ記事とその後の結果をアップです。
2012年にTOB上場廃止になった東宝不動産へのTOB価格訴訟の結果は?

その前に、それまでのTOB価格訴訟ではどういった結果だったかをサブ記事で紹介していますのでご覧ください

以下、当時の記事より

今回取り上げた東宝不動産以外にも過去いくつかの同様の案件がありました。

tob

訴訟の一連の流れについても補足として書いてみます。
裁判の参加には株主総会までに株主であることが必要です。そして、株主として、議決権行使に対して、反対をする必要があります。
そして、この後は自分で株主総会に参加して反対をするか、先ほど議決講師で反対をした上で欠席するかのどちらかです。

次に気になる弁護士費用についてですが。これは交渉次第ですが、一般的に着手金は経費、成功報酬十数%という条件が多いです。
依頼された弁護士は対象企業の価値を算定して、TOB価格より高い理由を訴えると言う形になります。

公開買付に応じなかった株主は争いなしとして、株主総会後にTOB価格で強制取得されますが。この価格を争う裁判をするわけです。
過去の案件では、地裁は敗訴、高裁で逆転ということもあり、終わるまで資金を固定されるのがネックですのでその辺にもご注意を

抜粋ここまで

といった手続きを経て、裁判に挑んだのですが結果は最終的には、残念ながら棄却という結果でした。

しかも地裁では一部訴えが認められ、TOB価格を100円引き上げる判決がでたものの、
続く、高裁では、手続きが公正だという理由で、地裁決定の835円を取り消し、735円とする判決となり、最高裁で高裁の判決が確定し、抗告が棄却

結果的に敗訴、また前回記事に書いた年6%の金利についても、東宝不動産が裁判中に735円分について先に支払う対抗策をとったため不発となり、目論見が外れました。
(その後、法律が変わり、支払われない方向に改正されました。)

この辺の流れは以下のリンクを参照ください。
しかし、最高裁の棄却結果とかネットで本当に出てこなかったです、なにかグーグル対策してる気が。。。(私の探し方が下手なのもありますが)

2015/3 東宝不動産の株価100円引き上げる決定、東京地裁、市場株価を重視 - 法と経済のジャーナル Asahi Judiciary

2016/3 東宝不動産、地裁決定の835円取消、735円とする決定 証券非行被害者救済ボランティアのブログ

2017/2 東宝不動産事件高裁決定許可抗告審、株主側抗告棄却 「判例研究 一般に公正と認められる手続による公開買付け後に行われた全部取得条項付種類株式の取得価格」より

その後、TOBで価格訴訟が下火になると今度は、ソレキアで起きたような対抗公開買付になるのですが、これはまた別のお話、機会があれば書いてみます。