マネー・ヘッタ・チャン、訴えられる!?
マネー・ヘッタ・チャンのモノガタリ
むかしあってこれからもおこるお話
ある外国に金減男(ジンジィェンナン)という男がいました
金減男はお金の怖い話をぶっちゃけるのが大好きな作家でした
今まで2冊の本を書いていて
一冊目は「痩女と太男」という本
二冊目は「詐欺的競争少女」という本で、お金の怖い話を実名暴露しながら書いていました
みんながうすうす気付いていたことを滅多切りで書いたこの本はバカ受け!
「痩女と太男」は只有標題大賞を取ったりするほど評判になりました
ところが金減男の本が売れ出すと、それを快く思わなかった作品に書かれていた人物や企業は、名誉毀損で金減男を訴えに出ました
お金のぶっちゃけ話には強かった金減男も、法律には疎くて、訴えられるのも初めてでよくわかりません。
「依頼した弁護士さんが右往左往しているみたいです」というつぶやきを最後に、金減男は、裁判が怖くなって、訴えられた企業にお金を払って和解
彼の本が世の中に出てくることは二度とありませんでしたとさ
めでたくなしめでたくなし。 怖いですねぇ、恐ろしいですねぇ。。。
こんにちは、マッチポンプ売りの少女を読んでくれた方から
「ヘッタ・チャン、これは危ない」
「ヘッタ・チャン、これ刺されない?大丈夫??」
と言われてばかりで、「あれ?あれれ?まずいのか??」と余裕がヘッテル マネー・ヘッタ・チャンです
本日のモノガタリは、そんなヘッタ・チャンの余裕をフエーテルさせてくれた法律の怖さと頼もしさを教えてくれた一冊ビジネスの法律を学べ!! を参考に物語ってみました
この本を読んで、思うのはビジネスの仕組みだけでなく、ビジネスのルール=法律を知っておくことがいかに重要であるかと言うこと
今回のモノガタリであれば、名誉毀損というのはどういうルールに違反したのか?
そして、ルール違反に例外規定はないかというのがポイントになります
そして、名誉毀損という罪は以下の3つの条件がそろった場合は、法律違反にはならないのです
それを知って、どんだけ安心したことか(笑)
三つの条件とは
1 公共の利害に関する事実であること
=「みんな」に関係すること!
2 もっぱら公益を図る目的でなされたこと
→個人的な恨みをはらす目的ではいけない。
3 発言した内容が真実であることが証明されたこと
「痩女と太男」「詐欺的競争少女」は、「公益を図る目的でなされ、公共の利害に関すること」を目標にして書いた本だとすると、問題になるのは“事実”かどうかという話になりますので、後ろ暗い方は、この「事実」かどうかについてやり合わなきゃいけないとそういう話になるわけです
だから訴えられたからといっても、毅然と対応することも可能なのです。
金減男のモノガタリは、私にはまったく関係ないですが、とっても役に立った本でした
参考にした一説
P56 立ち上げたお客さま向けのサービスが評判になり、雑誌の取材も舞い込みはじめた。
すると、ライバル社B社のY社長が自分のブログに、「A社のOO(きみ)はカルト集団Xとの関係が深い。A社の収益はXに流れている」などと、根も葉もないことを書き込んでいるのを発見した。
きみは、どんな策を講じることができるだろうか。
POINT1 「名誉棄損」には断固立ち向かえ!
こんな発言は、きみの社会的な評価(=名誉)を落とす行為(不法行為)だ。いくら言論の自由があるといっても、事実と違うことを言って人の名誉を傷つけることは許されない。
きみはB社のY社長に対して、不法行為を理由に慰謝料の請求ができる可能性が高い。
この名誉棄損は犯罪行為でもあるから、Yを刑事告訴すれば、Yが罰金刑などを受ける可能性もある。
POINT2 名誉棄損の発言内容が「真実」だった場合は?
人の社会的な評価を下げる言論が、つねに不法行為になるわけではない。たとえば、「政治家Wが賄賂をもらっている」と報道して、実際にWが賄賂をもらっていた場合、この報道が不法行為になるのはどう考えても変だ。
人の社会的評価を下げる言論でも、次の3つの条件がそろった場合は、法律違反にはならないということを知っておこう。
1 公共の利害に関する事実であること
=「みんな」に関係すること!
2 もっぱら公益を図る目的でなされたこと
→個人的な恨みをはらす目的ではいけない。
3 発言した内容が真実であることが証明されたこと
社会のために、他人や他社の社会的評価を下げる発言をせざるを得ないときは、確実な資料や根拠による裏づけをとっておく必要があるだろう。
抜粋ここまで
(注:紹介のため、改行や行間を一部訂正しています)